概算保険料(申告納付・延納・増加概算等)
主な内容15条〜17条・18条・21条の2。申告納付(6月1日〜7月10日・50日以内)、延納(3期: 7/10・10/31・1/31、事務組合委託時の納期限)、増加概算保険料(見込額2倍超かつ13万円以上・30日以内)、追加徴収(率の引上げ)、有期事業の延納、口座振替納付、事例計算
27問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 27問 (基本 21・事例 2・計算 4)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働保険徴収法18条13問
- 労働保険徴収法施行規則27条9問
- 労働保険徴収法15条5問
- 労働保険徴収法17条4問
- 労働保険徴収法21条の24問
- 細目(27)
- 有期事業の概算保険料の申告・納付期限
- 増加概算保険料申告書の提出先
- 年度後半に成立した継続事業の延納
- 追加徴収に係る納期限の指定
- 口座振替納付の申出の方法
- 口座振替の対象となる納付の範囲
- 口座振替と納期限内納付のみなし
- 保険料率の引下げと年度中途の還付
- 概算保険料の算定基礎額の特則
- 増加概算保険料と保険料率の変更
- 認定決定された概算保険料の延納
- 有期事業の延納の各期の納期限
- 概算保険料申告書の提出先と経由
- 口座振替納付の対象と承認
- 保険料率引上げによる追加徴収
- 確定保険料の不足額と延納
- 有期事業の概算保険料の延納要件
- 延納の要件(概算保険料額)
- 延納の要件(40万円か20万円か)
- 中途成立の継続事業の期の数と納期限
- 最初の期の納期限の起算日
- 期の数(6月成立は2期)
- 最終期の納期限(委託の有無)
- 事務組合委託時の納期限
ほか3件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 政府の認定決定を受けた概算保険料については、事業主が延納の申請をして分割して納付することは認められていない。
- 有期事業について概算保険料の延納の申請をした場合、最初の期分の納期限は保険関係が成立した日の翌日から起算して20日以内であり、4月1日から7月31日までの期分は3月31日、8月1日から11月30日までの期分は10月31日、12月1日から翌年3月31日までの期分は翌年1月31日が納期限となる。
- 概算保険料申告書と確定保険料申告書の提出先は所轄都道府県労働局歳入徴収官であるが、一定の区分に従い、日本銀行、年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することも認められている。
- 労働保険料の口座振替による納付は印紙保険料を含むすべての労働保険料について認められており、事業主から口座振替を希望する旨の申出があったときは、政府はその申出を承認しなければならない。
- 政府は、一般保険料率や特別加入保険料率の引上げを行った場合、労働保険料を追加徴収するかどうかを事業の実情に応じて判断することができ、追加徴収を行うときは事業主に対し期限を指定して納付すべき額を通知する。
- 確定保険料の額が既に納付した概算保険料の額を超える場合の不足額については、事業主は延納の申請をして分割して納付することはできない。
- 有期事業について概算保険料を延納することができるのは、納付すべき概算保険料の額が75万円以上であるとき、又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているとき(事業の全期間が6か月以内のものを除く。)である。
- 令和8年6月1日に雇用保険の保険関係のみが成立した継続事業について、事業主が概算保険料の延納の申請をした場合、その概算保険料は3期に分けて納付することとなる。
- 継続事業の事業主で労働保険事務組合に事務処理を委託していない者が延納する場合、12月から翌年3月までの期の納期限は翌年2月14日である。
- 継続事業について労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している事業主が概算保険料を延納する場合、8月1日から11月30日までの期の分の納期限は11月14日、12月1日から翌年3月31日までの期の分の納期限は翌年2月14日となる。