概算保険料(申告納付・延納・増加概算等)
主な内容15条〜17条・18条・21条の2。申告納付(6月1日〜7月10日・50日以内)、延納(3期: 7/10・10/31・1/31、事務組合委託時の納期限)、増加概算保険料(見込額2倍超かつ13万円以上・30日以内)、追加徴収(率の引上げ)、有期事業の延納、口座振替納付、事例計算
27問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 27問 (基本 21・事例 2・計算 4)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働保険徴収法18条13問
- 労働保険徴収法施行規則27条9問
- 労働保険徴収法15条5問
- 労働保険徴収法17条4問
- 労働保険徴収法21条の24問
- 細目(27)
- 有期事業の概算保険料の申告・納付期限
- 増加概算保険料申告書の提出先
- 年度後半に成立した継続事業の延納
- 追加徴収に係る納期限の指定
- 口座振替納付の申出の方法
- 口座振替の対象となる納付の範囲
- 口座振替と納期限内納付のみなし
- 保険料率の引下げと年度中途の還付
- 概算保険料の算定基礎額の特則
- 増加概算保険料と保険料率の変更
- 認定決定された概算保険料の延納
- 有期事業の延納の各期の納期限
- 概算保険料申告書の提出先と経由
- 口座振替納付の対象と承認
- 保険料率引上げによる追加徴収
- 確定保険料の不足額と延納
- 有期事業の概算保険料の延納要件
- 延納の要件(概算保険料額)
- 延納の要件(40万円か20万円か)
- 中途成立の継続事業の期の数と納期限
- 最初の期の納期限の起算日
- 期の数(6月成立は2期)
- 最終期の納期限(委託の有無)
- 事務組合委託時の納期限
ほか3件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 労働保険事務組合に労働保険事務を委託していない有期事業以外の事業であっても、雇用保険に係る保険関係のみが成立しているものについては、申告する概算保険料の額が20万円以上であれば、事業主は延納の申請をすることができる。
- 雇用保険に係る保険関係だけが成立している継続事業で、労働保険事務組合への委託がないときは、概算保険料が40万円に満たない限り延納を申請することはできない。
- 令和8年6月1日に雇用保険の保険関係のみが成立した継続事業(労働保険事務組合への委託はない。)で、概算保険料の額が60万円である場合、事業主は延納の申請により2期に分けて納付することができ、最初の期の分の納期限は令和8年7月21日、次の期の分の納期限は令和9年1月31日となる。
- 令和8年6月1日に保険関係が成立した継続事業について事業主が概算保険料の延納の申請をした場合、最初の期の分の納期限は、保険関係が成立した日を1日目として数えて50日目にあたる令和8年7月20日となる。
- 保険年度の中途に保険関係が成立したものを除く継続事業の事業主は、その保険年度の概算保険料を、6月1日から起算して50日以内に申告書を添えて納付しなければならない。
- 継続事業の事業主は、概算保険料の額が40万円(労災保険と雇用保険のうち一方の保険関係のみが成立する事業では20万円)以上であるとき、あるいは労働保険事務組合へ労働保険事務の処理を委託しているときは、概算保険料を延納することができる。
- 事業主は、賃金総額の見込額が増加してその額が既に納付した概算保険料の算定基礎とした見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の額を基礎として算定した概算保険料と既納の概算保険料との差額が13万円以上となったときは、その日から30日以内に増加概算保険料を申告・納付しなければならない。