土地区画整理法
主な内容施行者、換地計画、仮換地、換地処分、建築行為の制限、保留地、清算金
46問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 46問 (基本 43・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 土地区画整理法104条5問
- 土地区画整理法98条4問
- 土地区画整理法99条3問
- 土地区画整理法3条3問
- 土地区画整理法103条3問
- 細目(46)
- 使用収益開始日を別に定めた場合の補償
- 同意を得た者が個人施行者となる場合
- 個人施行者が仮換地を指定する場合の同意
- 国土交通大臣が自ら施行する場合
- 土地収用法の事業認定の告示とのみなし
- 土地区画整理審議会の設置と権限
- 土地区画整理法上の公共施設の定義
- 事業により生じた公共施設用地の帰属
- 参加組合員に与えられる宅地の取得時期
- 組合の理事又は監事の解任請求
- 組合設立の同意と未登記の借地権者
- 賦課金の額を定める基準
- 仮換地指定の通知の相手方
- 仮換地を指定できる場合の限定
- 使用収益する者がなくなった従前の宅地
- 組合が事業を施行できる土地の範囲
- 保留地を定める場合に必要な同意
- 組合の解散と都道府県知事の認可
- 工事完了前に換地処分を行える場合
- 公共的施設用地への特別の考慮
- 申出又は同意による換地不指定
- 過小宅地に関する換地の特則の適用範囲
- 換地処分の公告をする者
- 換地処分後の登記の申請者
ほか22件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 土地区画整理組合が換地計画において保留地を定めるには、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
- 土地区画整理組合が総会の議決によって解散しようとする場合には、都道府県知事の認可を受ける必要はなく、その旨を知事に届け出れば足りる。
- 換地処分は換地計画に係る区域の全部について工事が完了した後に遅滞なく行うのが原則であるが、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがあるときは、工事の完了前でも換地処分をすることができる。
- 学校の用に供している宅地について、その位置、地積等に特別の考慮を払って換地を定めることは、換地照応の原則に反するため許されない。
- 施行地区内の宅地について土地区画整理組合の組合員が有する所有権の全部を承継した者がある場合、その組合員が組合に対して有していた権利義務は、その承継した者に移転する。
- 土地区画整理組合が換地計画を定めようとするときは、施行地区を管轄する市町村長の認可を受けなければならない。
- 土地区画整理組合の総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
- 仮換地の指定によって従前の宅地にある建築物を移転し又は除却する必要が生じたときは、土地区画整理事業の施行者は、その建築物の移転又は除却をすることができる。
- 独立行政法人都市再生機構その他政令で定める者は、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望すれば、定款に定められていなくても参加組合員として組合員となる。
- 換地処分の公告があった日の後は、施行地区内の土地及び建物について、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまで、原則として他の登記をすることができない。