土地区画整理法
主な内容施行者、換地計画、仮換地、換地処分、建築行為の制限、保留地、清算金
46問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 46問 (基本 43・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 土地区画整理法104条5問
- 土地区画整理法98条4問
- 土地区画整理法99条3問
- 土地区画整理法3条3問
- 土地区画整理法103条3問
- 細目(46)
- 使用収益開始日を別に定めた場合の補償
- 同意を得た者が個人施行者となる場合
- 個人施行者が仮換地を指定する場合の同意
- 国土交通大臣が自ら施行する場合
- 土地収用法の事業認定の告示とのみなし
- 土地区画整理審議会の設置と権限
- 土地区画整理法上の公共施設の定義
- 事業により生じた公共施設用地の帰属
- 参加組合員に与えられる宅地の取得時期
- 組合の理事又は監事の解任請求
- 組合設立の同意と未登記の借地権者
- 賦課金の額を定める基準
- 仮換地指定の通知の相手方
- 仮換地を指定できる場合の限定
- 使用収益する者がなくなった従前の宅地
- 組合が事業を施行できる土地の範囲
- 保留地を定める場合に必要な同意
- 組合の解散と都道府県知事の認可
- 工事完了前に換地処分を行える場合
- 公共的施設用地への特別の考慮
- 申出又は同意による換地不指定
- 過小宅地に関する換地の特則の適用範囲
- 換地処分の公告をする者
- 換地処分後の登記の申請者
ほか22件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 国土交通大臣は、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業であっても、自ら土地区画整理事業を施行することはできない。
- 都市計画事業として施行される土地区画整理事業については、都市計画法70条1項により、その認可の告示をもって土地収用法の事業の認定の告示があったものとみなされる。
- 土地区画整理組合が換地計画において保留地を定めるには、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
- 土地区画整理組合が総会の議決によって解散しようとする場合には、都道府県知事の認可を受ける必要はなく、その旨を知事に届け出れば足りる。
- 換地処分は換地計画に係る区域の全部について工事が完了した後に遅滞なく行うのが原則であるが、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがあるときは、工事の完了前でも換地処分をすることができる。
- 学校の用に供している宅地について、その位置、地積等に特別の考慮を払って換地を定めることは、換地照応の原則に反するため許されない。
- 宅地の所有者の申出により換地を定めないこととする場合において、その宅地について賃借権を有する者があるときは、施行者は、換地を定めないことについてその者の同意を得なければならない。
- 土地区画整理組合が施行する事業の換地計画においては、地積が小である宅地について、過小宅地とならないようにその地積を特に定めて換地を定めることができる。
- 土地区画整理組合が換地処分をしたときは、その組合が、遅滞なく換地処分があった旨を公告しなければならない。
- 換地処分の公告があった場合、施行地区内の土地及び建物についての土地区画整理事業の施行による変動に係る登記は、その土地又は建物の所有者が申請しなければならない。