土地区画整理法
主な内容施行者、換地計画、仮換地、換地処分、建築行為の制限、保留地、清算金
46問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 46問 (基本 43・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 土地区画整理法104条5問
- 土地区画整理法98条4問
- 土地区画整理法99条3問
- 土地区画整理法3条3問
- 土地区画整理法103条3問
- 細目(46)
- 使用収益開始日を別に定めた場合の補償
- 同意を得た者が個人施行者となる場合
- 個人施行者が仮換地を指定する場合の同意
- 国土交通大臣が自ら施行する場合
- 土地収用法の事業認定の告示とのみなし
- 土地区画整理審議会の設置と権限
- 土地区画整理法上の公共施設の定義
- 事業により生じた公共施設用地の帰属
- 参加組合員に与えられる宅地の取得時期
- 組合の理事又は監事の解任請求
- 組合設立の同意と未登記の借地権者
- 賦課金の額を定める基準
- 仮換地指定の通知の相手方
- 仮換地を指定できる場合の限定
- 使用収益する者がなくなった従前の宅地
- 組合が事業を施行できる土地の範囲
- 保留地を定める場合に必要な同意
- 組合の解散と都道府県知事の認可
- 工事完了前に換地処分を行える場合
- 公共的施設用地への特別の考慮
- 申出又は同意による換地不指定
- 過小宅地に関する換地の特則の適用範囲
- 換地処分の公告をする者
- 換地処分後の登記の申請者
ほか22件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 換地計画で換地を定めるに当たっては、換地と従前の宅地との間で、位置・地積・土質・水利・利用状況・環境等が照応するようにしなければならない。
- 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合、その公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、原則として都道府県の管理に属する。
- 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地について借地権を有する者は、その組合の組合員となる。
- 施行者が特別の事情により、仮換地の使用収益を開始できる日を、指定の効力発生の日とは別の日と定めた場合、従前の宅地の所有者は、その日が到来するまで従前の宅地を使用し、又は収益することができる。
- 換地計画において保留地が定められた場合、その保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において施行者が取得する。
- 土地区画整理組合が施行する事業の施行地区内で、事業の施行の障害となるおそれがある建築物を新築しようとする者は、当該組合から許可を受ける必要がある。