問題ID: b14-0041
土地区画整理法にいう公共施設には、道路、公園及び広場は含まれるが、河川は含まれない。
この肢は誤り
解説
公共施設とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう(法2条5項)。河川も明文で挙げられている。都市計画法の都市施設の範囲とは一致しない。
根拠条文
土地区画整理法2条5項
出題傾向
R03_12月問20肢2の1肢で出題
公共施設とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう(法2条5項)。河川も明文で挙げられている。都市計画法の都市施設の範囲とは一致しない。
土地区画整理法2条5項
R03_12月問20肢2の1肢で出題
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