問題ID: b14-0039
都市計画事業として施行される土地区画整理事業については、都市計画法70条1項により、その認可の告示をもって土地収用法の事業の認定の告示があったものとみなされる。
この肢は誤り
解説
都市計画法60条から74条までの規定は、都市計画事業として施行する土地区画整理事業には適用しない(法3条の4第2項)。したがって同法69条や70条による土地収用法への読替えは働かない。
根拠条文
土地区画整理法3条の4第2項、都市計画法70条1項
出題傾向
H22問21肢1の1肢で出題