問題ID: b14-0042
換地処分の公告があった日の翌日において、事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、その公共施設を管理すべき者に帰属する。
この肢は正しい
解説
法105条3項がこの旨を定める。設置された公共施設そのものの管理が原則として市町村に属すること(法106条1項)とは別の規律であり、管理と用地の帰属を混同しないようにする。
根拠条文
土地区画整理法105条3項、106条1項
出題傾向
H27問20肢4の1肢で出題
法105条3項がこの旨を定める。設置された公共施設そのものの管理が原則として市町村に属すること(法106条1項)とは別の規律であり、管理と用地の帰属を混同しないようにする。
土地区画整理法105条3項、106条1項
H27問20肢4の1肢で出題
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