農地法
主な内容3条・4条・5条許可、許可権者、例外、市街化区域の届出、賃貸借
33問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 33問 (基本 25・事例 8)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 農地法4条13問
- 農地法3条12問
- 農地法5条9問
- 農地法3条の33問
- 農地法2条3問
- 細目(33)
- 相続人以外の者への特定遺贈
- 5条許可の申請書と当事者の連署
- 親子間の生前贈与と権利移動の許可
- 農地の賃貸借の存続期間の上限
- 転用許可の一般基準と転用の確実性
- 原野を農地にする行為と許可の要否
- 都道府県等が転用目的で取得する場合の協議
- 市街化区域内の権利移動と届出の特例
- 引渡しによる対抗力と使用貸借
- 5条許可における面積の扱い
- 所有権移転請求権保全の仮登記と許可
- 農地所有適格法人以外の法人の取得と賃借
- 遺産分割による取得と届出
- 農地を採草放牧地にする場合
- 一時的な貸借と5条許可
- 両罰規定と法人に対する罰金
- 国等が農地を転用する場合の手続
- 採草放牧地を農地にする場合の許可
- 農地の賃貸借の法定更新
- 農地法における土地の面積の算定
- 3条の許可を受けないでした行為の効力
- 転用目的の権利移動の許可権者
- 違反転用に対する原状回復等の措置命令
- 転用目的の権利移動と許可の一本化
ほか9件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 都道府県が庁舎の敷地とする目的で農地を買い受ける場合には、都道府県と都道府県知事等との協議が成立することをもって農地法5条1項の許可があったものとみなされる。
- 市街化区域内にある農地を耕作の目的で売買する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法3条1項の許可を受ける必要はない。
- 遺産の分割によって農地の所有権を取得する場合には農地法3条1項の許可を受ける必要はないが、その取得者は、農地の所在する市町村の農業委員会に対し、遅滞なくその旨の届出をしなければならない。
- 市街化調整区域内にある自己所有の農地を家畜の放牧の用に供する採草放牧地にする場合、農業上の利用であることに変わりはないから、農地法4条1項の許可を受ける必要はない。
- 市街化調整区域内の農地を資材置場として使用するために一時的に借り受ける場合には、期間を限った一時的な利用にとどまるから、農地法5条1項の許可を受ける必要はない。
- 法人の従業者がその法人の業務に関し農地法5条1項に違反して農地を転用したときは、その行為者のほか、当該法人に対しても1億円以下の罰金刑が科される。
- 期間の定めのある農地の賃貸借において、当事者が期間の満了の6月前から1月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前と同一の条件で賃貸借を更にしたものとみなされる。
- 農地法の適用については土地の面積は登記簿の地積によるのが原則であるが、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合には、実測に基づき農業委員会が認定したところによる。
- 国が農地を農地以外のものにしようとする場合には農地法4条1項の許可が不要とされており、都道府県知事等と協議をする必要もない。
- 採草放牧地の所有者が、その採草放牧地を自ら開墾して農地にする場合、農地法4条1項の許可を受ける必要はない。