問題ID: b13-0018
遺産の分割によって農地の所有権を取得する場合には農地法3条1項の許可を受ける必要はないが、その取得者は、農地の所在する市町村の農業委員会に対し、遅滞なくその旨の届出をしなければならない。
この肢は正しい
解説
遺産の分割、離婚に伴う財産分与に関する裁判若しくは調停等によって農地の権利が移転される場合は、3条1項の許可を要しない(農地法3条1項12号)。もっとも、この場合は許可不要の届出免除の対象から除かれているため、権利を取得した者は遅滞なく農業委員会に届け出なければならない(3条の3)。許可は不要だが届出は必要という組合せである。
根拠条文
農地法3条1項12号、3条の3
出題傾向
H23問22肢1、H30問22肢2、R03_10月問21肢1で出題(19回中3肢)