問題ID: b13-0019
市街化調整区域内にある自己所有の農地を家畜の放牧の用に供する採草放牧地にする場合、農業上の利用であることに変わりはないから、農地法4条1項の許可を受ける必要はない。
この肢は誤り
解説
採草放牧地とは「農地以外の土地」で採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう(農地法2条1項)。したがって農地を採草放牧地にすることは農地を農地以外のものにすることに当たり、4条1項の許可が必要である。逆に採草放牧地を農地にする場合は、農地を農地以外のものにするわけではないので4条1項の許可を要しない。
根拠条文
農地法2条1項、4条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし