問題ID: b13-0033
畜舎を建築する目的で1アールの農地の所有権を取得する場合、その面積が小さいことを理由に農地法5条1項の許可が不要となることはない。
この肢は正しい
解説
5条1項の適用除外には面積を基準とするものがなく、規模の大小にかかわらず許可が必要である。自ら農業用施設に転用する4条の場面で小規模なものが除かれているのとは扱いが異なる。
根拠条文
農地法5条1項
出題傾向
H23問22肢3の1肢で出題
5条1項の適用除外には面積を基準とするものがなく、規模の大小にかかわらず許可が必要である。自ら農業用施設に転用する4条の場面で小規模なものが除かれているのとは扱いが異なる。
農地法5条1項
H23問22肢3の1肢で出題
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