問題ID: b13-0032
使用貸借によって農地を借り受けた者は、引渡しを受けていれば、その後に当該農地を取得した者に対しても使用収益をする権利を対抗することができる。
この肢は誤り
解説
16条が引渡しによる対抗力を認めているのは農地又は採草放牧地の賃貸借についてである。使用貸借による権利にはこの規定の適用がなく、引渡しを受けていても新所有者には対抗できない。
根拠条文
農地法16条1項
出題傾向
R04問21肢1の1肢で出題
16条が引渡しによる対抗力を認めているのは農地又は採草放牧地の賃貸借についてである。使用貸借による権利にはこの規定の適用がなく、引渡しを受けていても新所有者には対抗できない。
農地法16条1項
R04問21肢1の1肢で出題
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