農地法
主な内容3条・4条・5条許可、許可権者、例外、市街化区域の届出、賃貸借
33問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 33問 (基本 25・事例 8)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 農地法4条13問
- 農地法3条12問
- 農地法5条9問
- 農地法3条の33問
- 農地法2条3問
- 細目(33)
- 相続人以外の者への特定遺贈
- 5条許可の申請書と当事者の連署
- 親子間の生前贈与と権利移動の許可
- 農地の賃貸借の存続期間の上限
- 転用許可の一般基準と転用の確実性
- 原野を農地にする行為と許可の要否
- 都道府県等が転用目的で取得する場合の協議
- 市街化区域内の権利移動と届出の特例
- 引渡しによる対抗力と使用貸借
- 5条許可における面積の扱い
- 所有権移転請求権保全の仮登記と許可
- 農地所有適格法人以外の法人の取得と賃借
- 遺産分割による取得と届出
- 農地を採草放牧地にする場合
- 一時的な貸借と5条許可
- 両罰規定と法人に対する罰金
- 国等が農地を転用する場合の手続
- 採草放牧地を農地にする場合の許可
- 農地の賃貸借の法定更新
- 農地法における土地の面積の算定
- 3条の許可を受けないでした行為の効力
- 転用目的の権利移動の許可権者
- 違反転用に対する原状回復等の措置命令
- 転用目的の権利移動と許可の一本化
ほか9件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 農地の所有者が農業委員会の許可を受けないまま当該農地を第三者に売り渡す契約を締結した場合、当事者間では所有権移転の効力が生じ、登記をしなければ第三者に対抗できないにとどまる。
- 農地を農地以外のものにするため所有権を移転する場合において、その農地の面積が4ヘクタールを超えるときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
- 都道府県知事等は、農地法5条1項の許可を受けずに農地を転用した者だけでなく、その者から当該違反に係る土地について工事を請け負った者に対しても、原状回復その他違反を是正するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 市街化調整区域内にある自己所有の農地を、自ら資材置場として利用するために転用する場合、農地法4条の許可を受けなければならない。
- 耕作の事業を行う者が、その所有する2アール未満の農地を自らの農作物の育成のための農業用施設に供する場合、農地法4条の許可を受ける必要はない。
- 農地の所有者Aが、宅地に転用する目的でその農地をBに売却する場合、Aは農地法4条の許可を、Bは同法5条の許可をそれぞれ受けなければならない。
- 強制競売により農地の所有権を取得する場合には、その取得が裁判所の手続によるものであるから、農地法3条の許可を受ける必要はない。
- 農地の賃貸借の当事者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければ、その賃貸借の解除をし、又は解約の申入れをすることができない。
- 登記簿上の地目が山林とされている土地であっても、現に耕作の目的に供されているときは、農地法上の農地に当たる。
- 農地について抵当権を設定する場合には、あらかじめ農業委員会の許可を受けなければならない。