問題ID: b13-0020
市街化調整区域内の農地を資材置場として使用するために一時的に借り受ける場合には、期間を限った一時的な利用にとどまるから、農地法5条1項の許可を受ける必要はない。
この肢は誤り
解説
農地を農地以外のものにするため賃借権や使用貸借による権利を設定する場合は、期間の長短を問わず5条1項の許可が必要である。同項は一時的な転用を除外していない。砂利採取や資材置場のための一時的な貸付けであっても許可を受けなければならず、無許可であれば3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象となる。
根拠条文
農地法5条1項、64条1号
出題傾向
H24問22肢4、R01問21肢4、R03_10月問21肢3で出題(19回中3肢)