問題ID: b13-0015
採草放牧地の所有者が、その採草放牧地を自ら開墾して農地にする場合、農地法4条1項の許可を受ける必要はない。
この肢は正しい
解説
農地法4条1項の許可を要するのは農地を農地以外のものにする場合であり、採草放牧地を農地にする行為は対象外である。権利の移動も伴わないため3条の許可も要しない。逆に農地を採草放牧地にするのは農地を農地以外のものにすることに当たり、4条の許可が必要となる。
根拠条文
農地法4条1項、3条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
農地法4条1項の許可を要するのは農地を農地以外のものにする場合であり、採草放牧地を農地にする行為は対象外である。権利の移動も伴わないため3条の許可も要しない。逆に農地を採草放牧地にするのは農地を農地以外のものにすることに当たり、4条の許可が必要となる。
農地法4条1項、3条1項
過去19回で直接の出題なし
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