建築基準法:総則・手続
主な内容建築確認(R7.4改正の対象範囲)、検査、違反建築物、既存不適格、定期報告
22問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 22問 (基本 17・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で14回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 建築基準法6条9問
- 建築基準法87条4問
- 建築基準法施行令137条の182問
- 建築基準法40条1問
- 建築基準法41条1問
- 細目(21)
- 類似の用途相互間の用途変更2
- 200平方メートル超の特殊建築物の増築
- 防火地域等外の小規模な増築
- 条例による建築制限の付加
- 指定確認検査機関の確認と報告
- 構造計算適合性判定の申請主体と通知
- 200平方メートル以下への用途変更
- 工事現場の仮設事務所と建築確認
- 建築物の除却の届出
- 違反建築物に対する緊急の使用禁止命令
- 区域外における大規模の修繕と確認
- 建築確認の対象となる「建築」の範囲
- 完了検査の申請期限
- 検査済証の交付前の仮使用
- 中間検査を要する特定工程
- 用途変更と建築確認の要否
- 既存不適格建築物の扱い
- 新2号建築物・木造2階建ての確認
- 10平方メートル以内の増築の例外
- 建築確認の審査期間
- 省エネ基準適合義務と建築基準関係規定
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 特定行政庁は、緊急の必要がある場合には、意見書の提出や公開による意見の聴取の手続によらないで、仮に、違反建築物の使用禁止又は使用制限を命ずることができる。
- 都市計画区域及び準都市計画区域の外にある鉄骨造2階建て、延べ面積180平方メートルの事務所について大規模の修繕をしようとする建築主は、建築確認を受けなければならない。
- 建築確認を受けた工事を完了した建築主は、やむを得ない理由がある場合を除き、その工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事等に完了検査を申請しなければならない。
- 延べ面積が300平方メートルの共同住宅を新築した場合、その建築主は検査済証の交付を受けた後でなければ当該建築物を使用させることができず、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときであっても、交付前に仮に使用させることはできない。
- 階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程は特定工程とされ、建築主は、その工事を終えた日から4日以内に到達するように、建築主事等の検査を申請しなければならない。
- 事務所である建築物について、その用途を変更して床面積の合計が300平方メートルの共同住宅とする場合、建築主は建築確認を受けなければならない。
- 床面積の合計が500平方メートルのホテルを共同住宅に用途変更する場合、これらは政令で指定する類似の用途相互間における変更に当たるので、建築確認を受ける必要はない。
- 建築基準法の改正により現に存する建築物が改正後の規定に適合しないこととなった場合、その建築物は違反建築物となり、特定行政庁から除却を命じられる。
- 都市計画区域及び準都市計画区域外において、木造2階建て、延べ面積150平方メートルの一戸建て住宅を新築する場合、建築主は建築確認を受ける必要がない。
- 準防火地域内にある住宅に床面積の合計が8平方メートルの物置を増築する場合、建築主は建築確認を受けなければならない。