問題ID: b06-0013
都市計画区域及び準都市計画区域の外にある鉄骨造2階建て、延べ面積180平方メートルの事務所について大規模の修繕をしようとする建築主は、建築確認を受けなければならない。
この肢は正しい
解説
確認を要する建築物には、特殊建築物以外でも二以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるものが含まれ、これらについては大規模の修繕・大規模の模様替も対象となる(建築基準法6条1項2号)。この区分は区域を問わず適用されるので、本問の2階建て事務所は区域外にあっても確認が必要である。
根拠条文
建築基準法6条1項2号
出題傾向
R02_10月問17肢1、R04問17肢2、R07問17肢2など、19回中3肢で出題