問題ID: b06-0012
特定行政庁は、緊急の必要がある場合には、意見書の提出や公開による意見の聴取の手続によらないで、仮に、違反建築物の使用禁止又は使用制限を命ずることができる。
この肢は正しい
解説
違反建築物に対する是正命令は原則として意見書提出の機会の付与等の手続を経る必要があるが、緊急の必要があるときはこれらの手続によらず仮に使用禁止又は使用制限を命ずることができる(建築基準法9条7項)。命令を受けた者は3日以内に公開による意見の聴取を請求することができる(同条8項)。
根拠条文
建築基準法9条7項・8項
出題傾向
R01問17肢1、R06問17肢2など、19回中2肢で出題