都市計画法:建築制限
主な内容開発区域内の建築制限、市街化調整区域の建築許可、都市計画施設等の区域内の制限
21問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 21問 (基本 18・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で12回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 都市計画法43条6問
- 都市計画法53条4問
- 都市計画法29条3問
- 都市計画法58条の22問
- 都市計画法42条2問
- 細目(21)
- 地区計画区域内の届出対象行為
- 完了公告後に予定建築物を建築する場合
- 43条許可と学校の扱い
- 都市計画事業と土地収用法の関係
- 43条許可の対象となる行為
- 自己居住用住宅と43条許可
- 53条許可の適用除外
- 都市計画施設の区域内の軽易な行為
- 工事完了公告前の工事用仮設建築物
- 都市計画事業の施行と43条許可
- 市街化調整区域内の建築制限と適用除外
- 用途地域が定められていない区域の建築制限
- 市街地開発事業等予定区域内の行為制限
- 都市計画施設の区域内の建築許可と例外
- 都市計画事業の事業地内の建築等の許可権者
- 工事完了公告前の建築制限と不同意者の例外
- 事業地内の土地建物等の有償譲渡の届出先
- 市街化調整区域の建築制限と仮設建築物
- 工事完了公告後の建築制限
- 田園住居地域内の農地の形質変更の許可権者
- 地区計画の区域内の行為の届出
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内であっても、農業を営む者の居住の用に供する住宅を新築しようとする者は、都道府県知事の許可を受けることを要しない。
- 用途地域の定められていない土地の区域で行われる開発行為について開発許可をするに当たり、必要があると認めるときは、都道府県知事は、当該開発区域内の土地について建築物の建蔽率や高さの制限を定めることができる。
- 市街地開発事業等予定区域について都市計画で定められた区域内で土地の形質を変更する行為は、それが非常災害のため必要な応急措置として行われるものであっても、都道府県知事等の許可を受けずに行うことはできない。
- 都市計画事業の事業地内にある土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、予定対価の額や譲り渡そうとする相手方などを、書面で都道府県知事に届け出なければならない。
- 都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、その許可を要しない。
- 都市計画事業の認可の告示後、その事業地内で当該事業の施行を妨げるおそれのある建築物の建築をしようとする場合、その者は施行者から許可を受ける必要がある。
- 開発許可を受けた開発区域内では工事完了の公告があるまで建築物を建築できないのが原則であるが、開発行為に同意していない土地の所有者がその権利の行使として建築物を建築する場合は、公告前であっても建築することができる。
- 開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告があった後は、都道府県知事が支障がないと認めて許可した場合等を除き、予定建築物等以外の建築物を新築してはならない。
- 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域には当たらない区域内において仮設建築物を新築しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 田園住居地域内にある農地について土地の形質の変更をしようとする場合、その行為者は都道府県知事から許可を得る必要がある。