問題ID: b05-0005
都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、その許可を要しない。
この肢は正しい
解説
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築をする場合は都道府県知事等の許可が必要である。ただし政令で定める軽易な行為、非常災害のため必要な応急措置として行う行為、都市計画事業の施行として行う行為等は許可が不要とされている。
根拠条文
都市計画法53条1項2号
出題傾向
H21問16肢1など、19回中1肢で出題