問題ID: b05-0007
開発許可を受けた開発区域内では工事完了の公告があるまで建築物を建築できないのが原則であるが、開発行為に同意していない土地の所有者がその権利の行使として建築物を建築する場合は、公告前であっても建築することができる。
この肢は正しい
解説
開発許可を受けようとする者は開発区域内の土地の所有者等の相当数の同意を得る必要があるが、同意しなかった者の権利まで奪うことはできない。そこで法は、同意をしていない者がその権利の行使として建築等をするときは、工事完了の公告前でも建築できるものとしている。工事用の仮設建築物を建築するときも同様である。
根拠条文
都市計画法37条2号、33条1項14号
出題傾向
R03_12月問16肢4、H27問15肢3、H22問17肢3など、19回中3肢で出題