問題ID: b05-0008
都市計画事業の事業地内にある土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、予定対価の額や譲り渡そうとする相手方などを、書面で都道府県知事に届け出なければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。届出先は施行者であって都道府県知事ではない。施行者が事業の認可等の告示を受けて行う公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に有償譲渡をしようとする者は、書面で施行者に届け出る。届出後30日以内に施行者が買い取るべき旨を通知したときは、届出書に記載された予定対価の額で売買が成立したものとみなされる。
根拠条文
都市計画法67条1項・2項、66条
出題傾向
R02_10月問15肢2など、19回中1肢で出題