問題ID: b05-0011
市街地開発事業等予定区域について都市計画で定められた区域内で土地の形質を変更する行為は、それが非常災害のため必要な応急措置として行われるものであっても、都道府県知事等の許可を受けずに行うことはできない。
この肢は誤り
解説
予定区域内で土地の形質の変更や建築物の建築等をするには知事等の許可が必要であるが、非常災害のため必要な応急措置として行う行為は許可を要しない(都市計画法52条の2第1項2号)。通常の管理行為・軽易な行為、都市計画事業の施行として行う行為も除外されている。
根拠条文
都市計画法52条の2第1項
出題傾向
H24問16肢1、19回中1肢で出題