社会保険に関する一般常識の一問一答
国保法・高確法・介護保険法・児童手当法・社労士法ほか
29問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 児童手当は、毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれの前月までの分を支払うこととされている。
- 市町村介護保険事業計画は3年を一期として定めるものとされているのに対し、都道府県医療費適正化計画は6年ごとに6年を一期として定めるものとされている。
- 社会保障費用統計(令和5年度)における社会保障給付費の総額は約135.5兆円であり、部門別では医療が最も大きく、次いで年金、福祉その他の順となっている。
- こども未来戦略に掲げられた「加速化プラン」は3.6兆円程度の事業規模とされ、児童手当の抜本的拡充や「こども誰でも通園制度」の創設などが盛り込まれている。
- 在職老齢年金の支給停止調整額は、令和7年6月成立の年金制度改正法による引上げと年金額の改定を踏まえ、令和8年度は65万円とされている。
- 令和6年10月施行の改正により、児童手当は所得制限が撤廃され、支給対象も18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童、いわゆる高校生年代まで拡大された。
- 児童手当の額は、3歳未満の児童については月額15,000円、3歳以上の児童については月額10,000円であるが、第3子以降の児童については年齢を問わず児童1人につき月額30,000円とされている。
- 児童手当の多子加算で第3子以降かどうかを数える基礎となる子は、20歳到達後の最初の3月31日までの間にあり、かつ父母等が生計費の相当部分を負担している子である。
- 新たに行われた要介護認定の有効期間は原則として6か月であり、更新に係る認定の有効期間は原則として12か月とされている。
- 児童手当の支払は偶数月である2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6期に行われ、各支払期月にはその前月までの分が支払われる。
- 確定給付企業年金の規約で老齢給付金の支給開始年齢として定めることができるのは60歳以上65歳以下の範囲に限られ、65歳を超える年齢を定めることはできない。
- 児童手当の拡充等の財源を確保するために創設された子ども・子育て支援金は、令和8年度から市町村が医療保険の保険料と併せて徴収し、国へ子ども・子育て支援納付金を納付することとされている。
- 確定拠出年金の死亡一時金について死亡した者による受取人の指定がなかった場合、遺族のうち第1順位となるのは子である。
- 確定給付企業年金の規約では、20年を超える加入者期間を老齢給付金の支給を受けるための要件として定めることができる。
- 確定給付企業年金の加入者が実施事業所に使用されなくなって資格を喪失した場合に支給される脱退一時金について、規約で3年を超える加入者期間をその受給要件として定めることは認められない。
- 企業型年金加入者が政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときに請求できる確定拠出年金の障害給付金は、その者が70歳に達する日の前日までの間に該当した場合に限り請求が認められる。
- 児童手当の支給対象は中学校修了前、すなわち15歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある児童を監護する父母等に限られ、高校生の年代にある児童は対象外である。
- 船員保険の被保険者が職務上の事由により2か月にわたって行方不明となった場合、その被扶養者に対して行方不明手当金が支給され、支給を受ける期間は行方不明となった日の翌日から起算して3か月が限度となる。
- 平成30年度以降、国民健康保険は都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行うこととされ、財政運営について都道府県が責任主体として中心的役割を果たしている。
- 子ども・子育て支援法等の令和6年改正で創設された子ども・子育て支援金は、令和8年度から医療保険者が医療保険料と併せて徴収することとされている。
- 後期高齢者医療の保険料が特別徴収の対象となるのは、被保険者が受ける老齢等年金給付の年額が153万円以上である場合である。
- 後期高齢者医療で一定以上の所得がある被保険者の窓口2割負担について設けられた、外来医療の1か月あたりの負担増を3,000円までに抑える配慮措置は、令和9年9月30日まで実施されることとされている。
- 介護保険の被保険者が要介護認定の申請をし、その後に認定を受けた場合、認定の効力は申請があった日にさかのぼって生ずるため、申請日以後に受けた指定居宅サービスも保険給付の対象となり得る。
- 要介護認定や保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は介護保険審査会へ審査請求をすることができ、この介護保険審査会は各市町村に置かれる。
- 市町村介護保険事業計画は、厚生労働大臣が定める基本指針に即して、3年を1期として市町村が定めるものとされ、令和6年度から令和8年度までが第9期に当たる。
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者であって市町村の区域内に住所を有する者は、介護保険の第2号被保険者となる。
- 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、その区域内に住所を有する75歳以上の者に限られる。
- 都道府県が医療費適正化基本方針に即して定める都道府県医療費適正化計画は、3年ごとに3年を1期として定めることとされている。
- 高齢者医療確保法上の特定健康診査とは、保険者が特定健康診査等実施計画に沿って40歳以上の加入者を対象に実施する、糖尿病など政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。