社会保険に関する一般常識の一問一答
国保法・高確法・介護保険法・児童手当法・社労士法ほか
205問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 205問 / 論点 13件
- 出題実績の多い論点
- 制度横断問題(保険者・保険料・給付の比較) 第41〜58回で57回、直近は第57回/12問
- 高齢者医療確保法 第41〜58回で18回、直近は第58回/31問
- 介護保険法 第41〜58回で16回、直近は第57回/27問
- 国民健康保険法 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 確定拠出年金法 第41〜58回で14回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 児童手当の一般受給資格者が死亡し、その者に支払うべき児童手当でまだ支払われていないものがあるときは、その者が監護していた児童であった者に、当該未支払の児童手当を支払うことができる。
- 児童手当法は、児童手当の支給を受ける権利について、譲渡、担保への提供及び差押えのいずれも許されない旨を定めている。
- 日本国憲法25条1項はすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する旨を定め、同条2項は、国がすべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上と増進に努めなければならない旨を定めている。
- 政府は、少なくとも5年ごとに、保険料や国庫負担の額、国民年金法による給付に要する費用の額など国民年金事業の財政に係る収支について、その現況と財政均衡期間における見通しを作成しなければならず、財政均衡期間はこれが作成される年以降おおむね100年間とされている。
- 老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者が支給を受けようとするときは厚生労働大臣の認定を受けなければならず、その支給は認定の請求をした日の属する月の翌月から始まる。
- 社会保障協定において二重加入の防止の対象となる制度は、いずれの相手国との協定においても公的年金に限られており、公的医療保険が対象に含まれることはない。
- 社会保障協定を締結している相手国の企業に現地で採用されて就労する者については、就労地である相手国の社会保障制度のみに加入することとなる。
- 後期高齢者医療の保険料について、所得の少ない被保険者に対しては、政令で定める基準により被保険者均等割額を10分の7、10分の5又は10分の2減額する仕組みが設けられている。
- 確定給付企業年金の老齢給付金は年金として支給するのが原則であるが、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができる旨を定めた場合には、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。
- 健康保険法は、労働者やその被扶養者について、業務災害以外の疾病、負傷、死亡又は出産に関する保険給付を行うことにより、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている。