子ども・子育て支援法・社会保障協定等
主な内容子ども・子育て支援法(子ども・子育て支援金〔R8.4〜医療保険者経由で徴収・支援納付金・支援金率〕、妊婦支援給付、こども誰でも通園)、社会保障協定(締結国・二重加入防止・期間通算・脱退一時金との関係)、年金制度改正法(R7)の横断的な時事、介護保険以外の福祉法令(生活保護法・障害者総合支援法等)
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 8問 (基本 6・事例 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で4回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 子ども・子育て支援法71条の32問
- 子ども・子育て支援法8条1問
- 子ども・子育て支援法10条の21問
- 子ども・子育て支援法10条の61問
- 子ども・子育て支援法10条の71問
- 細目(8)
- 協定の対象となる社会保障制度の範囲
- 相手国での現地採用者に適用される制度
- 社会保障協定の発効国と最初の締結国
- 年金加入期間の通算規定の有無
- 一時派遣の場合に適用される制度
- 妊婦のための支援給付
- 子ども・子育て支援金の徴収開始
- 子ども・子育て支援金の徴収主体
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 社会保障協定において二重加入の防止の対象となる制度は、いずれの相手国との協定においても公的年金に限られており、公的医療保険が対象に含まれることはない。
- 社会保障協定を締結している相手国の企業に現地で採用されて就労する者については、就労地である相手国の社会保障制度のみに加入することとなる。
- 我が国が社会保障協定を最初に発効させた相手国はドイツであり、令和7年12月のオーストリアとの協定の発効により、協定が発効している国は24か国となった。
- 我が国が締結している社会保障協定は、いずれも保険料の二重負担の防止と年金加入期間の通算の双方を内容としており、加入期間の通算の規定を欠く協定はない。
- 日本の事業主に雇用されている者が社会保障協定の相手国へ派遣され、その派遣の期間が5年を超えないと見込まれる場合には、原則として日本の社会保障制度にのみ加入し、相手国の制度への加入は免除される。
- 子ども・子育て支援法上の妊婦のための支援給付は妊婦支援給付金の支給とされ、日本国内に住所を有する妊婦に対して行われるが、この給付を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供することはできないものの、差し押さえることはできる。
- 子ども・子育て支援法等の令和6年改正で創設された子ども・子育て支援金は、令和8年度から医療保険者が医療保険料と併せて徴収することとされている。
- 児童手当の拡充等の財源を確保するために創設された子ども・子育て支援金は、令和8年度から市町村が医療保険の保険料と併せて徴収し、国へ子ども・子育て支援納付金を納付することとされている。