問題ID: si08-0001
児童手当は、毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれの前月までの分を支払うこととされている。
この肢は誤り
解説
誤り。令和6年10月の改正により、児童手当は毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払うこととされた(児童手当法8条4項)。年3回払いは改正前の取扱いである。同改正では所得制限の撤廃、高校生年代までの支給対象拡大、第3子以降月額3万円も実施された。
根拠条文
児童手当法8条4項
出題傾向
第45回・第52回に単独出題、横断問題の肢としても最多クラス。選択式は第41回(手当額・認定)、第49回(認定・支払期月)、第53回(15日特例)、第54回(費用負担)など。第58回問10で児童の定義・支給期間・支払期月・内払・時効