船員保険法
主な内容保険者(協会)、被保険者(船員法上の船員)・疾病任意継続被保険者、職務外疾病部門の給付(傷病手当金通算3年・葬祭料・出産)、職務上・通勤災害の上乗せ給付(休業手当金・障害年金差額・行方不明手当金〔職務上・1月以上・被扶養者へ〕)、保険料率・国庫負担、船員保険協議会
16問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 16問 (基本 14・事例 1・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で10回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 船員保険法4条2問
- 船員保険法93条2問
- 船員保険法94条2問
- 船員保険法95条2問
- 船員保険法69条2問
- 細目(16)
- 遺族年金を受けることができる遺族の範囲
- 船員保険の標準報酬月額の等級区分
- 療養の給付に含まれる宿泊及び食事の支給
- 保険料を徴収する者と育児休業等期間中の免除
- 出産手当金の支給期間
- 行方不明手当金の額と報酬との調整
- 船員保険協議会の委員
- 休業手当金の待期
- 傷病手当金の支給期間
- 被保険者資格の取得と喪失
- 葬祭料
- 疾病任意継続被保険者と傷病手当金
- 一般保険料率の構成
- 疾病任意継続被保険者の要件
- 船員保険の保険者と厚生労働大臣が行う業務
- 船員保険の行方不明手当金
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 船員保険法による遺族年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母であって、その死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られ、兄弟姉妹はこれに含まれない。
- 船員保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第49級の1,330,000円までの等級区分によって定められており、健康保険の標準報酬月額の等級区分よりも最高等級が1級少ない。
- 船員保険の被保険者の給付対象傷病に関して行われる療養の給付には、診察や薬剤の支給等のほか、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給が含まれる。
- 船員保険の保険料は厚生労働大臣が徴収するものとされ、育児休業等をしている被保険者を使用する船舶所有者が厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣へ申出をしたときは、その被保険者に関する保険料は徴収されない。
- 船員保険の出産手当金は、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において職務に服さなかった期間について支給される。
- 船員保険の行方不明手当金の額は1日につき被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額の100分の60に相当する金額であり、行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合であっても減額されない。
- 船員保険協議会は全国健康保険協会に置かれ、その委員は12人以内とされているが、委員となることができるのは船舶所有者及び被保険者を代表する者に限られ、学識経験を有する者が委員に任命されることはない。
- 船員保険の休業手当金は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷につき療養のため労働することができない日で報酬を受けないものについて支給されるが、健康保険の傷病手当金と同様に継続した3日間の待期を要する。
- 船員保険の傷病手当金は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、その支給を始めた日から通算して1年6か月間支給される。
- 船員保険の被保険者は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から資格を取得し、船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日から資格を喪失する。