問題ID: si08-0553
児童手当の多子加算で第3子以降かどうかを数える基礎となる子は、20歳到達後の最初の3月31日までの間にあり、かつ父母等が生計費の相当部分を負担している子である。
この肢は誤り
解説
誤り。第三子以降算定額の算定対象者となるのは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子であって、監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護が行われ、かつ生計費の相当部分の負担が行われているものである(児童手当法6条2項2号)。20歳ではない。大学生年代まで数えられるようになった点が令和6年改正の目玉である。
根拠条文
児童手当法6条2項2号
出題傾向
第58回予想問題(選択式 社一 問5 空欄C)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。多子カウントの拡大は令和6年10月施行のため第41〜57回で直接の出題なし