児童手当法
主な内容支給要件(児童=18歳到達後最初の3/31まで〔R6.10〕・国内居住要件)、受給資格者(一般・施設等)、手当額(3歳未満1.5万・3歳〜1万・第3子以降3万・多子カウント22歳年度末)、所得制限撤廃、認定・支給期間(請求月の翌月〜消滅月)、支払期月(偶数月年6回)、15日特例、費用負担(国・地方・事業主拠出金)、未支払手当、内払・時効2年
16問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 16問 (基本 15・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 児童手当法8条5問
- 児童手当法3条3問
- 児童手当法4条3問
- 児童手当法6条2問
- 児童手当法15条1問
- 細目(15)
- 児童手当の支払期月2
- 児童手当の受給権の保護
- 児童手当の額の改定時期
- 未支払の児童手当の支払先
- 児童手当の支給を受ける権利の消滅時効
- 児童手当法の目的
- 過誤払された児童手当の内払みなし
- 児童手当の国内居住要件
- 児童手当の支給の始期と終期
- 児童手当の認定を行う者
- 住所変更等があった場合の認定請求の特例
- 児童手当の支給対象となる児童の年齢
- 支給対象の高校生年代への拡大
- 第3子以降の児童に係る手当額
- 多子加算の算定対象となる子の年齢
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 児童手当の支給を受けている者につき手当の額が増額することとなった場合の改定も、減額することとなった場合の改定も、いずれもその事由が生じた日の属する月の翌月から行われる。
- 児童手当の一般受給資格者が死亡し、その者に支払うべき児童手当でまだ支払われていないものがあるときは、その者が監護していた児童であった者に、当該未支払の児童手当を支払うことができる。
- 児童手当法は、児童手当の支給を受ける権利について、譲渡、担保への提供及び差押えのいずれも許されない旨を定めている。
- 児童手当の支給を受ける権利は、行使することができる時から起算して5年が経過したときに、時効によって消滅するものとされている。
- 児童手当法は、国及び地方公共団体が子育てについて第一義的な責任を負うとの基本的な認識に立ち、児童を養育する者へ児童手当を支給して家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としている。
- 児童手当を支給すべきでないにもかかわらず児童手当として支払われた額は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができるものとされている。
- 日本国内に住所を有する父が、留学のため日本国内に住所を有しない16歳の子を監護し、これと生計を同じくしている場合、その子は児童手当法上の児童に当たらないため、父は児童手当の支給を受けることができない。
- 児童手当の支給は、受給資格者が認定の請求をした日の属する月から始まり、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月の前月をもって終わる。
- 児童手当の受給資格及び手当の額についての認定は、受給資格者が常時勤務に服することを要する国家公務員である場合であっても、その者の住所地の市町村長が行う。
- 児童手当の受給資格者が住所を変更した場合において、住所を変更した後15日以内に認定の請求をしたときは、児童手当の支給は、その者が住所を変更した日の属する月の翌月から始める。