児童手当法
主な内容支給要件(児童=18歳到達後最初の3/31まで〔R6.10〕・国内居住要件)、受給資格者(一般・施設等)、手当額(3歳未満1.5万・3歳〜1万・第3子以降3万・多子カウント22歳年度末)、所得制限撤廃、認定・支給期間(請求月の翌月〜消滅月)、支払期月(偶数月年6回)、15日特例、費用負担(国・地方・事業主拠出金)、未支払手当、内払・時効2年
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 児童手当は、毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれの前月までの分を支払うこととされている。
- 児童手当の支給対象は中学校修了前、すなわち15歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある児童を監護する父母等に限られ、高校生の年代にある児童は対象外である。
- 令和6年10月施行の改正により、児童手当は所得制限が撤廃され、支給対象も18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童、いわゆる高校生年代まで拡大された。
- 児童手当の額は、3歳未満の児童については月額15,000円、3歳以上の児童については月額10,000円であるが、第3子以降の児童については年齢を問わず児童1人につき月額30,000円とされている。
- 児童手当の多子加算で第3子以降かどうかを数える基礎となる子は、20歳到達後の最初の3月31日までの間にあり、かつ父母等が生計費の相当部分を負担している子である。
- 児童手当の支払は偶数月である2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6期に行われ、各支払期月にはその前月までの分が支払われる。