確定給付企業年金法
主な内容規約型/基金型(企業年金基金の設立・300人)、加入者・厚生年金被保険者の定義、給付(老齢給付金60〜70歳・脱退一時金〔3年超の加入者期間を要件にできない〕・障害給付金・遺族給付金)、裁定、受給権の保護(差押え・公課)、掛金(事業主拠出・年1回以上・加入者負担は同意)、責任準備金・積立基準・財政検証、事業報告、企業年金連合会、リスク分担型、DB→DCへの移換
19問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 19問 (基本 18・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で13回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 確定給付企業年金法38条3問
- 確定給付企業年金法36条2問
- 確定給付企業年金法39条1問
- 確定給付企業年金法77条1問
- 確定給付企業年金法78条1問
- 細目(19)
- 老齢給付金の一時金としての支給
- 障害給付金が支給される場合の老齢給付金
- 企業年金基金の分割と実施事業所の増減
- 加入者である期間の計算
- 老齢給付金の受給権の消滅事由
- 掛金の額の再計算の周期
- 給付を受ける権利の裁定
- 事業及び決算に関する報告書
- 厚生年金保険の被保険者の定義
- 給付の種類
- 規約型企業年金と基金型企業年金
- 企業年金基金の解散
- 年金給付の支給期間
- 企業年金連合会の設立
- 確定給付企業年金の掛金の負担
- 給付を受ける権利の保護
- 確定給付企業年金の老齢給付金の支給開始年齢
- 老齢給付金の要件としての加入者期間の上限
- 脱退一時金の要件としての加入者期間の上限
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 確定給付企業年金の老齢給付金は年金として支給するのが原則であるが、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができる旨を定めた場合には、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。
- 確定給付企業年金の老齢給付金の受給権者が障害給付金を支給されたときは、政令で定める基準に従って規約で定めるところにより、その老齢給付金の額の全部又は一部について支給を停止することができる。
- 企業年金基金が分割しようとするときは厚生労働大臣の認可を受けなければならず、この分割は実施事業所の一部について行うこともできる。
- 確定給付企業年金の加入者である期間は月を単位として計算し、規約で別段の定めをした場合を除き、加入者の資格を取得した月から資格を喪失した月までをこれに算入する。
- 確定給付企業年金の老齢給付金の受給権は、受給権者が死亡したとき、老齢給付金の支給期間が終了したとき、又は老齢給付金の全部が一時金として支給されたときに消滅する。
- 確定給付企業年金の事業主等は、少なくとも3年ごとに、給付に要する費用に照らし財政の均衡を保つことができるように掛金の額を再計算しなければならない。
- 確定給付企業年金の給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて厚生労働大臣が裁定する。
- 確定給付企業年金の事業主等が、その事業及び決算に関する報告書を作成して厚生労働大臣に提出すべき期限は、毎事業年度終了後4か月以内である。
- 確定給付企業年金法にいう「厚生年金保険の被保険者」とは第1号厚生年金被保険者に限られ、第4号厚生年金被保険者はこれに含まれない。
- 確定給付企業年金の事業主等は老齢給付金及び脱退一時金を行うものとされ、これに加えて規約で定めるところにより障害給付金及び遺族給付金を行うことができる。