問題ID: si05-0536
確定給付企業年金の加入者が実施事業所に使用されなくなって資格を喪失した場合に支給される脱退一時金について、規約で3年を超える加入者期間をその受給要件として定めることは認められない。
この肢は正しい
解説
正しい。確定給付企業年金法41条3項は、老齢給付金の要件を満たさない加入者に係る脱退一時金を受けるための要件として、規約において3年を超える加入者期間を定めてはならないとする。老齢給付金の20年と対比して覚える。脱退一時金は一時金として支給され、繰下げの申出も可能である。
根拠条文
確定給付企業年金法41条1項・3項、42条
出題傾向
第58回予想問題(択一 社一 問8肢D)として出題。本試験第58回では確定給付企業年金法が出題されたが(社一問6)、脱退一時金は直接の出題なし。第53回選択式(脱退一時金3年)で出題