高齢者医療確保法
主な内容目的・責務(1条・4条)、医療費適正化計画(6年1期)、特定健康診査・特定保健指導(40歳以上・生活習慣病)、前期高齢者の費用負担調整、後期高齢者医療制度(広域連合・被保険者〔75歳以上・65歳以上障害認定・適用除外〕、給付の種類、一部負担〔1割/2割/3割〕、保険料〔特別徴収/普通徴収・2年均衡〕、国庫負担・調整交付金・支援金)、出産育児支援金
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、その区域内に住所を有する75歳以上の者に限られる。
- 都道府県が医療費適正化基本方針に即して定める都道府県医療費適正化計画は、3年ごとに3年を1期として定めることとされている。
- 高齢者医療確保法上の特定健康診査とは、保険者が特定健康診査等実施計画に沿って40歳以上の加入者を対象に実施する、糖尿病など政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。
- 後期高齢者医療の保険料が特別徴収の対象となるのは、被保険者が受ける老齢等年金給付の年額が153万円以上である場合である。
- 後期高齢者医療で一定以上の所得がある被保険者の窓口2割負担について設けられた、外来医療の1か月あたりの負担増を3,000円までに抑える配慮措置は、令和9年9月30日まで実施されることとされている。