高齢者医療確保法
主な内容目的・責務(1条・4条)、医療費適正化計画(6年1期)、特定健康診査・特定保健指導(40歳以上・生活習慣病)、前期高齢者の費用負担調整、後期高齢者医療制度(広域連合・被保険者〔75歳以上・65歳以上障害認定・適用除外〕、給付の種類、一部負担〔1割/2割/3割〕、保険料〔特別徴収/普通徴収・2年均衡〕、国庫負担・調整交付金・支援金)、出産育児支援金
31問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 31問 (基本 29・事例 1・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で18回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 高齢者の医療の確保に関する法律104条4問
- 高齢者の医療の確保に関する法律9条3問
- 高齢者の医療の確保に関する法律139条2問
- 高齢者の医療の確保に関する法律2条1問
- 高齢者の医療の確保に関する法律7条1問
- 細目(31)
- 高齢者医療確保法の基本的理念
- 高齢者医療確保法上の保険者の範囲
- 生活療養標準負担額の改定
- 普通徴収に係る保険料の納期
- 保険料を賦課する者と徴収する者
- 出産育児支援金
- 転居した場合の資格喪失日
- 保険料の減免と徴収猶予
- 後期高齢者医療の被保険者の届出
- 保険料率の均一の原則と例外
- 特定健康診査等実施計画の期間
- 保険料の還付を受ける権利の消滅時効
- 都道府県医療費適正化計画の協議
- 都道府県医療費適正化計画の公表と提出
- 全国医療費適正化計画
- 後期高齢者医療の特別会計
- 特別徴収と普通徴収の意義
- 調整交付金と公費の負担
- 後期高齢者医療給付の種類
- 国・地方公共団体・保険者等の責務
- 後期高齢者支援金の徴収主体
- 高齢者医療確保法の目的
- 保険料の連帯納付義務
- 保険料滞納者に対する特別療養費
ほか7件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 高齢者の医療の確保に関する法律は、国民について、自助と連帯の精神に基づき、加齢に伴い生ずる心身の変化を自ら自覚して常に健康の保持増進に努め、あわせて高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする旨の理念を掲げている。
- 高齢者の医療の確保に関する法律にいう保険者には、医療保険各法に基づき医療に関する給付を行う全国健康保険協会や健康保険組合のほか、後期高齢者医療を行う後期高齢者医療広域連合も含まれる。
- 入院時生活療養費の額から控除される生活療養標準負担額について、これを定めた後に勘案し又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動した場合には、後期高齢者医療広域連合が速やかにその額を改定しなければならない。
- 後期高齢者医療の保険料のうち普通徴収の方法によって徴収するものの納期は、後期高齢者医療広域連合の条例で定める。
- 後期高齢者医療の保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、その広域連合の条例の定めにより算定した保険料率に基づいて課するものであるが、その徴収は市町村が行う。
- 社会保険診療報酬支払基金は、保険者に対し出産育児交付金を交付する業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収する。
- 後期高齢者医療の被保険者が、ある後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなったその日に、他の広域連合の区域内に住所を有するに至ったときは、従前の広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の資格は、その日に喪失する。
- 後期高齢者医療の保険料については、市町村が、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、これを減免し、又はその徴収を猶予することができる。
- 都道府県が都道府県医療費適正化計画を定めようとするとき又は変更しようとするときは、関係市町村及び保険者協議会にあらかじめ協議することが必要とされている。
- 都道府県が都道府県医療費適正化計画を定め又は変更した場合には、遅滞なくその内容を公表しなければならず、かつ、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければならない。