確定拠出年金法
主な内容目的(1条)、企業型(事業主掛金・マッチング拠出・拠出限度額・中小事業主掛金・運用指図・運営管理機関・資産管理機関)、個人型iDeCo(加入者範囲・拠出限度額68,000円等・R7改正で70歳未満・限度額引上げ)、給付(老齢給付金60〜75歳・障害給付金・死亡一時金の順位・脱退一時金)、運営管理業の登録、簡易企業型、ポータビリティ
22問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 22問 (基本 20・計算 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で14回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 確定拠出年金法2条3問
- 確定拠出年金法70条2問
- 確定拠出年金法73条2問
- 確定拠出年金法附則3条2問
- 確定拠出年金法55条2問
- 細目(22)
- 個人型年金加入者の届出先と掛金額の通知先
- 個人別管理資産の定義と運用の指図
- 中小事業主掛金の納付先
- 請求せずに75歳に達した場合の老齢給付金
- 確定拠出年金法の目的
- 個人型年金の給付の種類
- 個人型年金規約の再検討
- 個人型年金の実施主体
- 個人別管理資産の自動移換
- 確定拠出年金運営管理業の登録
- 個人型年金加入者期間の計算
- 企業型年金加入者掛金
- 個人型年金からの脱退一時金
- 企業型年金の事業主掛金
- 個人型年金加入者となることができる者
- 個人型年金の拠出限度額
- 個人型年金運用指図者
- 個人型年金加入者掛金の納付
- 中小事業主掛金を拠出できる事業主
- 企業型年金の老齢給付金の請求要件
- 確定拠出年金の死亡一時金の遺族の順位
- 企業型確定拠出年金の障害給付金の請求期限
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 個人型年金加入者は、その氏名及び住所その他の事項を、厚生労働省令で定めるところにより国民年金基金連合会へ届け出なければならず、連合会は、掛金の納付を受けたときは各加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を個人型記録関連運営管理機関へ通知しなければならない。
- 確定拠出年金法にいう個人別管理資産とは、企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等に支給する給付に充てるものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられた資産をいうが、その運用の指図は資産管理機関が行う。
- 中小事業主が個人型年金加入者のために中小事業主掛金を拠出する場合、その掛金は、個人型年金規約の定めるところにより、個人型記録関連運営管理機関に納付するものとされている。
- 企業型年金加入者であった者で当該企業型年金に個人別管理資産がある者が、老齢給付金の支給を請求しないまま75歳に達したときは、その者に対し、資産管理機関から老齢給付金が支給される。
- 確定拠出年金法は、事業主又は個人が拠出した資金について個人が自己の責任で運用の指図を行い、その結果に基づく給付を高齢期に受けられるようにすることで、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援することを目的の一つに掲げている。
- 確定拠出年金の個人型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金及び脱退一時金の4種類とされている。
- 個人型年金を実施する国民年金基金連合会は、加入者数の動向や企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案して、少なくとも5年ごとに個人型年金規約の内容に再検討を加え、必要があると認めるときはこれを変更しなければならない。
- 確定拠出年金の個人型年金とは、厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定した国民年金基金連合会が実施する年金制度をいい、同連合会は個人型年金に係る規約を作成して厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
- 企業型年金加入者の資格を喪失した者について、その個人別管理資産が資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して3か月以内に他の制度へ移換されなかったときは、企業型年金の資産管理機関は、その個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換する。
- 確定拠出年金運営管理業を営むことができるのは主務大臣の登録を受けた法人に限られ、政令で定める金融機関についても、他の法律の規定にかかわらず、この登録を受けることによってこれを営むことが認められている。