制度横断問題(保険者・保険料・給付の比較)
主な内容国保/高確/介護/船保/児童手当/DB/DCから1肢ずつ、保険者・被保険者・保険料・給付・費用負担の数字を横断比較する形式。肢ごとの法令は SI01〜SI08 を副論点に併記する
12問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 12問 (基本 9・事例 2・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で57回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 国民健康保険法58条2問
- 高齢者の医療の確保に関する法律104条1問
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令18条1問
- 健康保険法1条1問
- 厚生年金保険法13条1問
- 細目(12)
- 後期高齢者医療の低所得者に対する保険料の軽減
- 健康保険法の目的
- 試用期間中の者の厚生年金保険の被保険者資格
- 特定被保険者に係る介護保険料額
- 全国健康保険協会の事務所
- 埋葬料と埋葬費
- 法定免除該当者による保険料の納付
- 高額介護合算療養費
- 保険者・実施主体の横断比較
- 傷病手当金の法定給付と任意給付
- 不服申立てを扱う審査会の横断比較
- 計画期間の横断比較
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 適用事業所に常用的な使用関係で雇い入れられた者について3か月の試用期間が定められている場合、厚生年金保険の被保険者の資格は、その試用期間が満了した日に取得する。
- 後期高齢者医療の保険料について、所得の少ない被保険者に対しては、政令で定める基準により被保険者均等割額を10分の7、10分の5又は10分の2減額する仕組みが設けられている。
- 健康保険法は、労働者やその被扶養者について、業務災害以外の疾病、負傷、死亡又は出産に関する保険給付を行うことにより、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている。
- 健康保険の被保険者である38歳の者に45歳の被扶養者である配偶者がいる場合、その被保険者自身は介護保険の第2号被保険者ではないが、その者が加入する健康保険組合が規約で定めているときは、その被保険者の保険料額は一般保険料等額と介護保険料額との合算額となる。
- 全国健康保険協会は、主たる事務所を東京都に設置し、従たる事務所である支部を各都道府県及び政令で定める市に設置するものとされている。
- 健康保険では、被保険者が死亡した場合において、その者により生計を維持していた者で埋葬を行うものに対し政令で定める金額の埋葬料が支給され、その支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者に対して埋葬に要した費用に相当する金額がその範囲内で支給される。
- 国民年金の被保険者が障害基礎年金の受給権者であることにより保険料を納付することを要しないものとされた場合、その者は、当該保険料に係る期間の各月について保険料を納付する旨を申し出ることができ、申出のあった期間に係る保険料は納付することができる。
- 健康保険の高額介護合算療養費は、医療保険の一部負担金等の額と介護保険の介護サービス利用者負担額等との合計額が著しく高額であるときに支給されるものであり、これらを合算する計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間である。
- 介護保険は都道府県が行うものとされているのに対し、船員保険は全国健康保険協会が管掌し、国民健康保険組合が行う国民健康保険はその組合が保険者となる。
- 健康保険では傷病手当金が法律上の保険給付として定められているのに対し、市町村及び国民健康保険組合が行う国民健康保険では、傷病手当金の支給は条例又は規約の定めるところにより行うことができる保険給付とされている。