問題ID: si12-0001
市町村介護保険事業計画は3年を一期として定めるものとされているのに対し、都道府県医療費適正化計画は6年ごとに6年を一期として定めるものとされている。
この肢は正しい
解説
正しい。介護保険は基本指針に即して市町村・都道府県とも3年を一期とする計画を定め(介護保険法117条1項・118条1項)、第9期は令和6年度から令和8年度までである。一方、医療費適正化計画は全国計画・都道府県計画とも6年ごとに6年を一期として定める(高齢者医療確保法8条1項・9条1項)。特定健康診査等実施計画も6年一期である。
根拠条文
介護保険法117条1項、高齢者の医療の確保に関する法律9条1項
出題傾向
第43・47・48・50(2問)・51・52・54(3問)・56・57回で出題。近年急増しており、第54回は社一5問中3問が横断型であった