介護保険法
主な内容保険者(市町村)・被保険者(1号65歳以上/2号40〜64歳医療保険加入者)、要介護認定(申請・認定審査会・効力発生日・有効期間・更新)、保険給付(介護給付・予防給付・市町村特別給付、利用者負担1〜3割、支給限度額)、事業者・施設の指定(6年更新)、地域支援事業・地域包括支援センター・総合事業、介護保険事業計画(3年1期)、保険料(特別徴収・第9期全国平均6,225円)、介護保険審査会、介護情報基盤
27問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 27問 (基本 24・事例 2・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で16回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 介護保険法27条3問
- 介護保険法9条2問
- 介護保険法129条2問
- 介護保険法14条2問
- 介護保険法3条1問
- 細目(27)
- 保険者と国・都道府県・医療保険者の責務
- 第1号被保険者と生活保護受給者
- 要介護状態区分の変更の認定の申請
- 要介護認定の申請に対する処分の期間
- 保険料の連帯納付義務
- 徴収金の先取特権の順位
- 保険料滞納時の支払方法の変更
- 保険料の賦課期日
- 第2号被保険者の資格喪失日
- 要介護状態の定義
- 第1号被保険者の保険料率
- 介護給付及び予防給付の費用負担
- 介護サービス事業者の指定権者
- 介護保険法の目的と理念
- 要介護認定の申請と申請手続の代行
- 住所地特例の対象となる被保険者
- 介護認定審査会の設置と委員の任命
- 介護保険施設の範囲と開設許可
- 介護支援専門員の登録と証の有効期間
- 地域包括支援センターの目的と設置
- 市町村特別給付
- 指定居宅サービス事業者の指定の更新
- 要介護認定の有効期間
- 介護保険の第2号被保険者
ほか3件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 介護保険は市町村及び特別区が行うものとされ、都道府県は介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように必要な助言及び適切な援助をしなければならず、医療保険者は介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
- 生活保護を受けていて医療保険に加入していない65歳以上の者は、市町村の区域内に住所を有していても、介護保険の第1号被保険者とならない。
- 要介護認定を受けた被保険者について要介護状態区分を変更する認定は、市町村の職権によってのみ行われ、被保険者の側から区分の変更の認定を申請することはできない。
- 要介護認定の申請があったときは、市町村は、その申請のあった日から30日以内に処分をしなければならないが、申請に係る被保険者の心身の状況についての調査に日時を要するなど特別の理由があるときは、その期間内に処理見込期間等を通知して延期することができる。
- 市町村が第1号被保険者の保険料を普通徴収により徴収しようとする場合、その被保険者の属する世帯の世帯主は当該保険料を連帯して納付する義務を負うが、その被保険者の配偶者は連帯納付義務を負わない。
- 介護保険法の規定による保険料その他の徴収金について、その先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされる。
- 介護保険の第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日の翌日にその資格を喪失することとされている。
- 介護保険法にいう要介護状態とは、身体上の障害があるために、入浴や排せつ、食事といった日常生活上の基本的な動作の全部又は一部について常時介護を要すると見込まれる状態をいい、精神上の障害による場合は含まれない。
- 市町村は、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等が納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでに保険料を納付しないときは、災害その他政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、その被保険者証に支払方法変更の記載をするものとされている。
- 介護保険の第1号被保険者に対して市町村が課する保険料の賦課期日は、当該年度の初日とされている。