介護保険法
主な内容保険者(市町村)・被保険者(1号65歳以上/2号40〜64歳医療保険加入者)、要介護認定(申請・認定審査会・効力発生日・有効期間・更新)、保険給付(介護給付・予防給付・市町村特別給付、利用者負担1〜3割、支給限度額)、事業者・施設の指定(6年更新)、地域支援事業・地域包括支援センター・総合事業、介護保険事業計画(3年1期)、保険料(特別徴収・第9期全国平均6,225円)、介護保険審査会、介護情報基盤
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 新たに行われた要介護認定の有効期間は原則として6か月であり、更新に係る認定の有効期間は原則として12か月とされている。
- 介護保険の被保険者が要介護認定の申請をし、その後に認定を受けた場合、認定の効力は申請があった日にさかのぼって生ずるため、申請日以後に受けた指定居宅サービスも保険給付の対象となり得る。
- 要介護認定や保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は介護保険審査会へ審査請求をすることができ、この介護保険審査会は各市町村に置かれる。
- 市町村介護保険事業計画は、厚生労働大臣が定める基本指針に即して、3年を1期として市町村が定めるものとされ、令和6年度から令和8年度までが第9期に当たる。
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者であって市町村の区域内に住所を有する者は、介護保険の第2号被保険者となる。