問題ID: si06-0539
船員保険の被保険者が職務上の事由により2か月にわたって行方不明となった場合、その被扶養者に対して行方不明手当金が支給され、支給を受ける期間は行方不明となった日の翌日から起算して3か月が限度となる。
この肢は正しい
解説
正しい。船員保険法93条は、被保険者が職務上の事由により行方不明となったときにその期間について被扶養者へ行方不明手当金を支給するものとし、行方不明の期間が1か月未満のときは支給しないとする。額は行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する額で(94条)、支給期間は行方不明となった日の翌日から起算して3か月が限度である(95条)。
根拠条文
船員保険法93条、94条、95条
出題傾向
第58回予想問題(択一 社一 問9肢B)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。行方不明手当金は第53回選択式で出題、船員保険法は第43回問9、第48回問8、第55回問7 など5回で出題