国民健康保険法
主な内容目的(1条)・2条、保険者(都道府県等が行う国保〔H30都道府県単位化・事業費納付金・運営方針〕・国保組合)、被保険者(適用除外・住所地特例・修学中の特例)、給付(療養の給付・一部負担・保険料滞納時の給付差止め・資格確認書・特別療養費)、保険料/税(産前産後軽減R6.1)、国庫負担・調整交付金、国保連合会、審査請求(国保審査会・3か月)、被保険者証返還
21問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 21問 (基本 17・事例 3・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で16回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民健康保険法4条2問
- 国民健康保険法11条1問
- 国民健康保険法70条1問
- 国民健康保険法56条1問
- 国民健康保険法41条1問
- 細目(21)
- 国民健康保険事業の運営に関する協議会
- 国庫負担の割合
- 他の法令による給付との調整
- 保険医療機関等に対する指導
- 国・都道府県・市町村の責務
- 国民健康保険組合の被保険者
- 保険給付を受ける権利の保護
- 国民健康保険の給付の種類
- 国民健康保険審査会
- 被保険者資格の取得日と喪失日
- 国民健康保険法の目的と保険給付の事由
- 保険料滞納者に対する特別療養費の対象外
- 被保険者の範囲と適用除外
- 国民健康保険団体連合会
- 給付制限
- 国民健康保険事業費納付金と標準保険料率
- 国民健康保険診療報酬審査委員会
- 病院等への入院と住所地特例
- 国民健康保険組合の設立
- 修学中の被保険者の特例
- 国民健康保険の都道府県単位化
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議させるための協議会は市町村に置かれるものとされており、都道府県には置かれない。
- 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため、都道府県に対し、療養の給付等に要する費用や前期高齢者納付金・後期高齢者支援金、介護納付金等の納付に要する費用につき、所定の額の合算額の100分の32を負担する。
- 国民健康保険の療養の給付は、被保険者の当該疾病又は負傷について労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付を受けることができる場合であっても、被保険者が希望するときは行われる。
- 保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
- 国民健康保険法は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、保険料の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施する責務を都道府県に課し、安定的な財政運営等について中心的な役割を果たす責務を市町村に課している。
- 国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者は組合員及び組合員の世帯に属する者であるが、組合は、その規約に定めを置けば、その世帯に属する者の全員を被保険者としないこともできる。
- 国民健康保険の保険給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができないが、租税その他の公課の滞納処分によりこれを差し押さえることは認められている。
- 国民健康保険の保険者は、被保険者が出産し、又は死亡した場合には、条例又は規約で定めるところによって出産育児一時金を支給し、又は葬祭費を支給し若しくは葬祭の給付を行うものとされるが、特別の理由があるときはその全部若しくは一部を行わないことができる。
- 国民健康保険審査会は各都道府県に置かれ、被保険者代表、保険者代表及び公益代表の委員各3人をもって組織される。保険給付に関する処分について取消しの訴えを提起するには、その処分についての審査請求の裁決を経ていなければならない。
- 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、その都道府県の区域内に住所を有するに至った日から資格を取得し、区域内に住所を有しなくなった日の翌日から資格を喪失するが、住所を有しなくなった日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至ったときは、その日に資格を喪失する。