問題ID: si04-0534
確定拠出年金の死亡一時金について死亡した者による受取人の指定がなかった場合、遺族のうち第1順位となるのは子である。
この肢は誤り
解説
誤り。確定拠出年金法41条1項によれば、受取人の指定がない場合の第1順位は配偶者であり、届出をしていないが死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者は第2順位である。
根拠条文
確定拠出年金法41条1項・2項
出題傾向
第58回予想問題(択一 社一 問8肢B)として出題。本試験第58回で確定拠出年金の死亡一時金が出題(社一問7肢C 死亡一時金の裁定)。遺族の順位は第54回選択式でも出題