問題ID: si02-0529
要介護認定や保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は介護保険審査会へ審査請求をすることができ、この介護保険審査会は各市町村に置かれる。
この肢は誤り
解説
誤り。介護保険審査会は各都道府県に置かれる(介護保険法184条)。市町村に置かれるのは、要介護認定の審査判定を行う介護認定審査会(同法14条)である。介護保険審査会は被保険者代表3人、市町村代表3人、公益代表3人以上の委員で組織され、委員は都道府県知事が任命し、任期は3年である。
根拠条文
介護保険法184条、同法14条、185条、186条
出題傾向
第58回予想問題(択一 社一 問7肢B)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。介護保険審査会と介護認定審査会の区別は第43回選択式、第47回問8 などで出題