問題ID: si02-0528
介護保険の被保険者が要介護認定の申請をし、その後に認定を受けた場合、認定の効力は申請があった日にさかのぼって生ずるため、申請日以後に受けた指定居宅サービスも保険給付の対象となり得る。
この肢は正しい
解説
正しい。介護保険法27条8項は、要介護認定がその申請のあった日にさかのぼって効力を生ずると定める。認定には原則30日以内に処分をすることとされているが、認定までの間に受けたサービスも申請日以後のものは給付対象となる。この遡及効があるため、申請前に受けたサービスは保険給付の対象にならない。
根拠条文
介護保険法27条8項、同法27条11項
出題傾向
第58回予想問題(択一 社一 問7肢A)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。要介護認定は第43回選択式、第46回問7、第51回問8 などで出題