法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 換地処分は換地計画に係る区域の全部について工事が完了した後に遅滞なく行うのが原則であるが、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがあるときは、工事の完了前でも換地処分をすることができる。
- 倉庫業を営む倉庫は、準住居地域内であれば建築することができるが、第二種住居地域内では建築することができない。
- 都市再生特別地区内の建築物については、前面道路の反対側の境界線からの距離に応じた高さの制限など、建築基準法56条の規定は適用されない。
- 作業場の床面積の合計が150平方メートルである自動車修理工場は、原動機を用いるものである場合、準住居地域内に建築することができない。
- 隣地斜線制限の内容が異なる二以上の地域にわたって建築物がある場合、その高さの制限は、敷地面積の割合による加重平均ではなく、建築物の部分ごとに適用される。
- 床面積の合計が4,000平方メートルである畜舎は、特定行政庁の許可を受けない限り、第一種住居地域内に建築することができない。
- 政令で定める基準に適合する建築物については、道路斜線制限、隣地斜線制限及び北側斜線制限のほか、日影による中高層の建築物の高さの制限も適用されない。
- 市町村は、集落地区計画の区域内については、条例で用途地域における用途の制限を緩和することができない。
- 前面道路の反対側の境界線からの水平距離に乗ずる数値は、近隣商業地域内の建築物については1.25とされ、準工業地域内の建築物については1.5とされている。
- 第一種低層住居専用地域内であっても、良好な住居の環境を害するおそれがないと特定行政庁が認めて許可したときは、飲食店を建築することができる。