問題ID: b10-0013
公園、広場、道路又は川の内にある建築物については、特定行政庁の許可を受けるまでもなく、建蔽率に関する制限が適用されない。
この肢は誤り
解説
巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するものは許可を要せず建蔽率の規定の適用を受けない(法53条6項2号)。これに対し公園等の内にある建築物は、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものに限り適用が除かれる(同項3号)。
根拠条文
建築基準法53条6項2号・3号
出題傾向
H28問19肢3の1肢で出題