問題ID: b09-0013
地階を有しない2階建てで、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルである飲食店は、第一種住居地域内には建築できるが、第二種中高層住居専用地域内には建築することができない。
この肢は誤り
解説
第二種中高層住居専用地域で禁じられるのは、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの、及び3階以上の部分をその用途に供するものである(同表(に)項7号・8号)。2階建てで1,000平方メートルの飲食店はいずれにも当たらず建築できる。第一種住居地域でも3,000平方メートル以下なら建築できる。
根拠条文
建築基準法48条4項・5項、別表第二(に)項7号・8号、(ほ)項4号
出題傾向
R07問18肢2の1肢で出題