問題ID: b09-0012
客席の部分の床面積の合計が300平方メートルである映画館は、準住居地域内に建築することはできないが、近隣商業地域内には建築することができる。
この肢は正しい
解説
準住居地域では、劇場・映画館・演芸場・観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のものを建築してはならない(別表第二(と)項5号)。これに対し近隣商業地域について定める同表(り)項には映画館が挙げられておらず、客席面積を問わず建築できる。
根拠条文
建築基準法48条7項・9項、別表第二(と)項5号・(り)項
出題傾向
R06問18肢1、R02_10月問18肢2、H22問19肢3など、19回中3肢で出題