法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 宅地造成等工事規制区域内の工事について許可を受けた者が当該工事の計画を変更しようとするときは、主務省令で定める軽微な変更を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 都市計画事業の事業地内にある土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、予定対価の額や譲り渡そうとする相手方などを、書面で都道府県知事に届け出なければならない。
- 日影規制の対象区域外にある高さ10メートル超の建築物であっても、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用される。
- 景観計画区域内で建築物の新築をしようとする者は、あらかじめ景観行政団体の長に届け出なければならず、原則として、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ当該行為に着手することができない。
- 農地の所有者Aが、宅地に転用する目的でその農地をBに売却する場合、Aは農地法4条の許可を、Bは同法5条の許可をそれぞれ受けなければならない。
- 宅地造成等工事規制区域内で行われる宅地造成について、区域の指定後に都市計画法29条1項の開発許可を受けたときは、その宅地造成に関する工事は、宅地造成及び特定盛土等規制法12条1項の許可を受けたものとみなされる。
- 強制競売により農地の所有権を取得する場合には、その取得が裁判所の手続によるものであるから、農地法3条の許可を受ける必要はない。
- 地方公共団体は、階数が3以上である建築物などについて、条例でその敷地が接しなければならない道路の幅員等に関し必要な制限を付加することができるが、これらの制限を緩和することはできない。
- 農地の賃貸借の当事者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければ、その賃貸借の解除をし、又は解約の申入れをすることができない。
- 公衆便所や巡査派出所は公益上必要な建築物であるから、特定行政庁の許可を受けることなく、道路に突き出して建築することができる。