問題ID: b17-0001
市街化区域内にある面積3,000平方メートルの農地を宅地に転用する目的で購入する契約を締結した場合、農地法5条の届出をしたときは、国土利用計画法の事後届出をする必要はない。
この肢は誤り
解説
農地法の許可・届出と国土利用計画法の事後届出は目的の異なる別個の制度であり、一方を済ませても他方が免除されることはない。市街化区域内の2,000平方メートル以上の土地に関する売買契約であるから、権利取得者は契約締結日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない(国土利用計画法23条1項、2項1号イ)。
根拠条文
国土利用計画法23条1項・2項1号、農地法5条1項6号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(農地法と国土利用計画法の横断の周辺論点はH27問21肢3)