問題ID: b08-0004
公衆便所や巡査派出所は公益上必要な建築物であるから、特定行政庁の許可を受けることなく、道路に突き出して建築することができる。
この肢は誤り
解説
建築物は原則として道路内に、又は道路に突き出して建築することができない。公衆便所や巡査派出所などの公益上必要な建築物についても、特定行政庁が通行上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可したものに限って建築が認められる(建築基準法44条1項2号)。許可を要しないのは地盤面下に設ける建築物である(同項1号)。
根拠条文
建築基準法44条1項1号・2号
出題傾向
R02_10月問18肢1の1肢で出題