問題ID: b13-0010
農地の賃貸借の当事者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければ、その賃貸借の解除をし、又は解約の申入れをすることができない。
この肢は正しい
解説
農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除、解約の申入れ、合意による解約、更新をしない旨の通知をすることができない(農地法18条1項)。引渡しの期限前6か月以内に成立した書面による合意解約など、同項各号に当たる場合は許可が不要である。
根拠条文
農地法18条1項
出題傾向
R03_12月問21肢2、R06問21肢4の2肢で出題